ソフトウェアの開発者と使用者とのあいだで交わされる契約や、その書面のことです。
EULA は「ユーラ」と読みます。
契約内容は、ソフトウェアをインストールするときに表示されたり、ソフトウェアが書き込まれた記録メディアに印刷したものが添付されていたりします。そこには使用者に許可または禁止される行為や、サポートや保証の範囲や条件、免責事項(不測の事態が起きたとき、提供者が責任を免れるという主張)などが記されています。よくある禁止事項として、第三者への譲渡、複製(私的なバックアップは除く)、販売、リバースエンジニアリングなどがあります(ただし、リバースエンジニアリングの禁止条項が必ずしも認められるとは限らないとする考え方もあります)。
インストール時に表示される場合、内容に同意するかどうかを問われ、同意しないかぎりはインストールを続行できないようになっています。同意した時点で契約が有効になります(クリックラップ契約)。
記録メディアに添付されている場合には、開封した時点をもって契約が有効になると考えられています(シュリンクラップ契約)。
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