著作物を、権利者に無断で、あるいはライセンスによって許されている範囲を逸脱して複製することです。また、そうして作られた複製物のことです。
たとえば、1台のコンピュータへのインストールしか認められていないソフトウェアを、複数のコンピュータにインストールする行為は不正コピーに当たります。
個人レベルや、親しい人間同士のあいだのようなごく小さな範囲で行われる、悪意のない不正コピーは、カジュアルコピーと呼び分けることがあります。
いくつか不正コピーとはみなされない場合があって、たとえば、正当な所有物(正しい方法で入手したものであるということ)を私的なバックアップのために複製物を作っておくことは認められます。ただし、その目的を逸脱したり(バックアップ目的なのに、実行に使ったなど)、処分・売却などによって所有物ではなくなったのに複製物を保存し続けていたりすると違法になります。(著作権法第47条の3[1])
不正コピーによって作られたソフトウェア、あるいはさらに何らかの改変(たとえば、ライセンスキーの入力を求められる部分を迂回するような改変)を加えられたソフトウェアが第三者に販売されたり、流通したりしたものを海賊版と呼びます。
1. 著作権法 | e-Gov法令検索 - 違法コピー(不正コピー)とは | IT用語辞典 e-Words - 海賊版 | Wikipedia
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